2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
仲裁手続を導入する目的、これは相互協議手続の円滑化、実効性の向上により納税者の負担軽減を図り、投資環境の整備及び国際的な投資交流の促進に資することでございます。このため、我が国といたしましては、租税条約の新規締結、改正交渉の中で仲裁手続の導入を積極的に取り上げていくこととしております。
仲裁手続を導入する目的、これは相互協議手続の円滑化、実効性の向上により納税者の負担軽減を図り、投資環境の整備及び国際的な投資交流の促進に資することでございます。このため、我が国といたしましては、租税条約の新規締結、改正交渉の中で仲裁手続の導入を積極的に取り上げていくこととしております。
本法律案は、頻発する自然災害に対応して、災害対策の実施体制の強化及び災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特定災害対策本部の設置、非常災害対策本部等の本部長及び設置時期の見直し、市町村における個別避難計画の作成、避難のための立ち退きの勧告及び指示の一本化、広域避難に関する協議手続の整備、災害救助法に基づく救助の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、頻発する自然災害に対応して、特定災害対策本部の設置、非常災害対策本部等の本部長及び設置時期の見直し、市町村による個別避難計画の作成、避難のための立ち退きの勧告及び指示の一本化、広域にわたる避難住民等の受入れに関する協議手続の整備、災害救助法に基づく救助の対象の拡大等の措置を講ずることで、災害対策の実施体制の強化及び災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とするものであります
本法律案は、頻発する自然災害に対応して、特定災害対策本部の設置、非常災害対策本部等の本部長及び設置時期の見直し、市町村による個別避難計画の作成、避難のための立ち退きの勧告及び指示の一本化、広域にわたる避難住民等の受入れに関する協議手続の整備、災害救助法に基づく救助の対象の拡大等の措置を講ずることで、災害対策の実施体制の強化及び災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とするものであります
仲裁手続の導入は、委員からの御指摘もありましたように、相互協議手続の円滑化、実効性の向上による納税者の負担軽減につながるものであります。そういうことから、投資環境の整備、国際的な投資交流の促進に資するものと考えてございます。こういう考え方に基づきまして、政府としましては、租税条約の新規締結、改正交渉の中で積極的に取り上げていくという方針にしてございます。
また、委員から御指摘がございましたように、相手国によりましては、国内法上の制約また執行当局のリソース不足、それから相互協議手続自体に対する経験不足、いろいろな理由がございまして、仲裁手続の導入が困難あるいはそれにちゅうちょする国がございますので、もちろん、日本としては、協定交渉に当たりまして仲裁規定を設けるよう交渉努力をしておりますが、必ずしも全ての国に対してこの仲裁規定を盛り込むことに成功できているわけではないところは
頑張っていただいているのはすごくわかるんですが、条約を結んでいらっしゃる当体の外務省が、実際にその中に協議手続を入れているのに何件あるかわからないというのは、ちょっと残念な感じだと正直思います。それを全部解決しようという思いで相互協議手続を中に入れているわけですから、それぐらいの全体像は常に把握していただきたいなということを申し上げておきたいというふうに思います。
今回の租税条約の中で、いざ問題が起こったときにどういうふうにその問題を解決するかという手続において、仲裁協定になっているのはウルグアイとジャマイカだけでありまして、残りは相互協議手続になっています。私の理解ですと、日本政府は、できれば全て仲裁協定にしていきたいというふうな発想を持っていると思うんです。
一般に、租税条約には、締約国によって条約の規定に適合しない課税措置がとられた場合、当該締約国の国内的な救済手続とは別に、納税者の申立てに基づきまして、当該事案について両締約国の権限のある当局間での合意によって解決する枠組みといたしまして、相互協議手続が設けられております。
従来の租税条約におきましては、相互協議手続というものが設けられておりまして、権限のある当局の合意によって事案を解決する努力をする義務というものが定められているにすぎず、権限のある当局間の合意が成立しない場合には事案が解決されないということになってしまっております。
まず、国際競争上は、過度な節税対策を行っている多国籍企業との関係では不利な立場に追いやられることがないような状況がこれによって確保されること、それから、進出先、源泉地国での課税リスクに関しましては、この条約によって、これまで経済界からも要望のありました仲裁手続も含め、相互協議手続の実効性が、担保しておりますので、二重課税の除去につきましてこれまで以上に確実な動きになっているという点が挙げられるかと思
まず、国際競争上、過剰な節税対策を行っている多国籍企業との関係では、日本企業が不利な立場に追いやられることがないような状況を確保できること、次に、進出先、源泉地国での課税リスクに関しましては、我が国の経済界からも要望のございました仲裁手続を含めて、相互協議手続の実効性を確保して二重課税の除去に資するものとなっていること、この二点が挙げられるかと思います。
また、日本の企業にとりましては、国際競争上不利な立場に追いやられることがないように確保すること、それから、進出先、源泉地国での課税リスクに関して、経済界から要望のございます仲裁手続も含めて、相互協議手続の実効性を確保して二重課税の除去に資するといった点で意義があると考えております。
一般に、租税条約におきましては、締約国によって条約の規定に適合しない課税措置がとられた場合、当該締約国の国内的な救済手続とは別に、納税者の申立てに基づいて、当該事案についての両締約国の権限ある当局間で解決する相互協議手続という枠組みが設けられております。
紛争の解決につきましては、先ほど申し上げました、まず相互協議手続がございます。この相互協議手続の一環として、権限のある当局間の協議を開始してから一定期間が経過してもなお合意が成立しない場合、この一定期間は二年が想定されてございますけれども、この期間が過ぎても合意が成立しない場合には、当該事案のうち未解決部分についてはこれを仲裁に付託する制度がございます。
また、災害復旧事業債に対する協議手続につきましても、災害復旧事業を速やかに実施できますよう、被災自治体の御意向も踏まえながら柔軟に対応してまいりたいと考えております。 次に、二点目、地方自治体の基金についてのお尋ねがございました。
我が国といたしまして、この条約にまず署名をし、発効しなければ実は具体的な効果になりませんが、署名をし、発効をさせるということによりましてBEPSの対抗の措置の内容がより効率的に二国間の租税条約に反映をされていく、それを通じまして、本邦の民間企業にとりましても、租税条約に関連する例えば紛争解決のための相互の協議手続の実効性が高まる、あるいは課税の不確実性を排除し予見の可能性を高める、こういったメリット
租税条約に関連する紛争を解決するための相互協議手続をより実効的なものとすることは、予期せぬ二重課税を防ぎ、また企業の予見可能性を高める上で重要な取り組みというふうに認識をいたしております。
また、災害復旧事業債に対する協議手続につきましては、災害復旧事業を速やかに実施できるように、被災団体からの御意向も踏まえながら柔軟に対応してまいります。
これをもって協議、手続は済んでいると言うんですが、もしこのような協議、手続というのが認められたら、これは指針の内容は完全に私、骨抜きになってしまうというふうに思うんです。 もう一度確認しますが、商法を改定された二〇〇〇年の法案審議で、労働者個人個人と協議するんですかという問いに、当時の修正案提案者はどういうふうに答弁していますか。ちょっと答弁を読み上げてください。
○村上(政)委員 次に、スウェーデンとそれからイギリスとの現行の租税条約には、条約の規定の適用に関する紛争の解決のための税務当局間の相互協議手続が定められています。 今回の両議定書において、この相互協議の一環として仲裁手続が導入されることとなりましたが、その理由及び期待される効果について伺いたいと思います。
相互協議手続でございますが、これは、租税条約の規定に適合しない課税措置がとられた場合に、納税者の申し立てに基づいて、両締約国の権限のある当局間で相互に協議を行い、解決する枠組みでございます。しかしながら、協議によって当局間の合意が成立しない場合には事案が解決されないおそれがあります。
御案内のとおり、相互協議手続とは、租税条約の規定に適合しない課税が行われたと納税者が考える場合に、納税者の申し立てに基づきまして、両締約国の権限のある当局間で相互に協議を行って、合意によって事案を解決する枠組み、仕組みでございます。 今、今までどのような事案について解決が図られたかというお尋ねでございました。
そして、三つ目でございますが、条約の規定の適用に関する紛争の解決を促進する観点から、相互協議手続の一環として、納税者から申し立てられた課税事案が両国税務当局間の協議により解決されない場合、おおむね二年以上解決しないと、こういうような場合については、第三者から構成される仲裁委員会の決定により解決される仲裁制度、これを導入することといたしました。
第二に、条約の規定の適用に関する紛争の解決を促進するとの観点から、相互協議手続の一環としまして、納税者から申し立てられた課税事案が両国の税務当局間の協議により解決されない場合に、第三者から構成される仲裁委員会の決定により解決される仲裁制度を導入いたしました。
三点目になりますが、条約の規定の適用に関する紛争の円滑な解決を図る観点から、相互協議手続の一環といたしまして、納税者から申し立てられた課税事案が、いわゆる税務当局間の検討、協議により解決することができない場合における仲裁手続を導入するということでございます。
それから、協議制度の下においては新発債の発行は協議手続が終了した九月以降となっておりましたが、年度の早い時期に起債が可能になるなど起債運営の自由度が上がった。それから、投資家の需要や市場環境などを踏まえて機動的に起債することが可能になり、結果的に低いコストで資金を調達することができた。このような声が上がっております。
これらの明文改憲の御主張に対して、憲法の規定はそのままにして、立法措置でできる範囲内の改善策、例えば、国会同意人事に関する議決について従前あったような衆議院の優越規定を定めることとしたり、また、両院協議会における協議手続について、国会法あるいは両院協議会規程などを改正して、より両院間の実質的な協議ができるようにするべきとの御意見もございます。これがB1やB2の御意見でございます。